transmitting and receiving Messages) を採用しなければならない。」旨を規定している。 ここに規定されている「EDIシステムが使用可能であることを明白に提示する方法」としては、次のような方法が考えられる。 ?稼働スケジュ−ルの交換 両当事者が、EDI協定書において、お互いのEDIシステム及びそのアプリケ−ションの稼働スケジュ−ルを事前に取り交わしておくことを協定し、実行すれば、このことにより、相手方当事者のEDIシステムが使用可能であることを確認することができる。 ?メッセ−ジの受信確認の利用相手方当事者のEDIシステムが使用可能な状況にあるかどうかを確認する方法としては、メッセ−ジの送受信毎に受信確認(の通知)を利用することも考えられる。EDI取引当事者が、相互にメッセ−ジの受信確認をしていれば、相手方当事者のEDIシステムが使用可能であることは、常時、モニタ−できることになる。 なお、いずれかの当事者のEDIシステムが使用不可能な状態になった場合における緊急の通知方法についても、両当事者で協議のうえ、予めその手順・方法等(電話、FAX等による代替連絡手段等)を定めておく必要がある。
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